特定親族特別控除申告書の記載方法完全ガイド!2025年12月新設で63万円控除を確実に受ける手順
このような話を聞いたことはありませんか?
「来年から大学生の子どもがいる家庭で、新しい控除が始まるらしいけど、どんな手続きが必要なの?」「特定親族特別控除申告書って何?扶養控除等申告書と何が違うの?」
多くの人がこのような疑問をお持ちかと思います。2025年12月1日から、令和7年度税制改正により「特定親族特別控除申告書」という新しい申告書が導入されます。これにより、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる世帯では、最大63万円の特別な控除を受けることができるようになります。
しかし、新しい制度だけに「どう記載すればよいのか分からない」「間違って記載したら控除が受けられないのでは」といった不安を感じている方も多いでしょう。
この記事では、特定親族特別控除申告書の具体的な記載方法から提出タイミング、よくある記載ミスまで、実務担当者や企業の給与担当者が知るべきすべてのポイントを詳しく解説します。
特定親族特別控除申告書とは何か
特定親族特別控除申告書は、令和7年度税制改正で2025年12月1日から新設される申告書です。この申告書は、19歳以上23歳未満の扶養親族(特定親族)がいる納税者が、63万円の特別控除を受けるために提出する書類です。
従来制度との違い
従来は19歳から22歳の扶養親族については、一般的な38万円の扶養控除しか適用されていませんでした。しかし、2025年12月1日以降は、以下のように制度が変わります:
従来の制度(2025年11月30日まで)
- 16歳以上19歳未満:扶養控除なし
- 19歳以上23歳未満:一般扶養控除 38万円
- 23歳以上70歳未満:一般扶養控除 38万円
新制度(2025年12月1日以降)
- 16歳以上19歳未満:扶養控除なし
- 19歳以上23歳未満:特定親族特別控除 63万円
- 23歳以上70歳未満:一般扶養控除 38万円
申告書の法的根拠
特定親族特別控除申告書は、所得税法第194条の規定に基づき新設される申告書です。給与の支払者(企業)は、この申告書の提出を受けて源泉徴収税額を計算することが義務付けられます。
対象となる特定親族の要件
特定親族特別控除の対象となる「特定親族」には、厳格な要件があります。すべての要件を満たさない場合は控除を受けることができないため、事前に必ず確認しましょう。
年齢要件
令和7年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満であることが必要です。
具体的には以下の生年月日の方が対象となります:
- 令和3年1月2日〜令和7年1月1日生まれ
所得要件
合計所得金額が58万円以下である必要があります。給与収入のみの場合は、年収113万円以下となります。
この所得要件は、2025年12月1日の税制改正により、従来の48万円から58万円に引き上げられたものです。
生計同一要件
納税者と生計を一にしていることが必要です。同居している必要はありませんが、生活費を送金している場合などは生計同一と認められます。
親族関係要件
以下の親族関係にある人が対象となります:
- 配偶者以外の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
- 都道府県知事から養育を委託された児童(里子)
- 市町村長から養護を委託された老人
居住者要件
国内居住者である必要があります。ただし、国外居住親族についても一定の要件を満たせば適用可能です。
申告書の具体的な記載方法
特定親族特別控除申告書の記載は、正確性が非常に重要です。記載ミスがあると控除を受けられない場合があるため、以下の手順に従って慎重に記載してください。
申告書の基本情報欄
1. 申告者情報の記載
氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を正確に記載します。
氏名:田中 太郎 住所:東京都渋谷区○○1-2-3 個人番号:123456789012
2. 勤務先情報の記載
給与の支払者(勤務先)の名称、住所、法人番号を記載します。
給与の支払者の名称:株式会社○○ 住所:東京都渋谷区△△4-5-6 法人番号:1234567890123
特定親族情報の記載
1. 特定親族の基本情報
対象となる特定親族について、以下の項目を正確に記載します:
- 氏名(ふりがな)
- 生年月日
- あなたとの続柄
- 住所
- 個人番号(マイナンバー)
記載例:
氏名:田中 花子(たなか はなこ) 生年月日:平成17年3月15日 続柄:子 住所:東京都渋谷区○○1-2-3 個人番号:234567890123
2. 所得情報の記載
特定親族の合計所得金額を記載します。給与収入のみの場合の計算方法:
- 年収113万円以下の場合:合計所得金額 = 年収 - 給与所得控除55万円
- 年収100万円の場合:合計所得金額 = 100万円 - 55万円 = 45万円
3. 居住地国の記載
国内居住者の場合は「日本」と記載します。国外居住の場合は該当する国名を記載してください。
控除額の計算と記載
特定親族特別控除の控除額は一律63万円です。対象となる特定親族が複数人いる場合は、人数分の控除を受けることができます。
計算例:
- 特定親族1人の場合:63万円
- 特定親族2人の場合:63万円 × 2 = 126万円
- 特定親族3人の場合:63万円 × 3 = 189万円
添付書類について
国内居住の特定親族の場合
基本的に添付書類は不要です。ただし、勤務先から求められた場合は以下の書類を準備します:
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
国外居住の特定親族の場合
以下の書類の添付が必要です:
- 親族関係書類
- 送金関係書類
扶養控除等申告書との使い分け
特定親族特別控除申告書と扶養控除等申告書は、どちらも年末調整で提出する書類ですが、役割と記載内容が異なります。
記載書類の使い分け原則
扶養控除等申告書に記載する人
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)
- 23歳以上70歳未満の一般扶養親族
- 70歳以上の老人扶養親族
- 配偶者(源泉控除対象配偶者)
特定親族特別控除申告書に記載する人
- 19歳以上23歳未満の扶養親族のみ
重複記載は厳禁
重要な注意点として、19歳以上23歳未満の扶養親族は、扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書の両方に記載してはいけません。
特定親族特別控除を選択する場合は、扶養控除等申告書には記載せず、特定親族特別控除申告書のみに記載してください。
どちらの控除を選ぶべきか
19歳以上23歳未満の扶養親族については、以下のいずれかを選択できます:
選択肢1:特定親族特別控除(63万円)
- 控除額が大きく、節税効果が高い
- ほとんどのケースでこちらが有利
選択肢2:一般扶養控除(38万円)
- 従来通りの控除額
- 特別な理由がない限り選択するメリットは少ない
税額軽減効果の比較
年収500万円の方の場合:
- 特定親族特別控除:63万円 × 20% = 約12.6万円の税額軽減
- 一般扶養控除:38万円 × 20% = 約7.6万円の税額軽減
- 差額:年間5万円の節税効果
年末調整での提出タイミング
特定親族特別控除申告書の提出タイミングは、従来の年末調整書類と同じですが、2025年の税制改正施行時期により特別な取り扱いがあります。
2025年(令和7年)の特別な取り扱い
施行日:2025年12月1日
2025年は税制改正の施行が年末近くになるため、以下のような特別な取り扱いが予想されます:
11月30日まで
- 従来通り扶養控除等申告書に19歳以上23歳未満の扶養親族を記載
- 特定親族特別控除申告書の提出は不要
12月1日以降
- 特定親族特別控除申告書の提出が必要
- 12月分給与から新しい税額表を適用
提出期限
原則:その年の最初の給与支払日の前日まで
ただし、2025年の特別措置として、12月の給与支払日前であれば提出可能と考えられます。具体的な期限については、勤務先の給与担当者に確認することをお勧めします。
年の途中での変更手続き
年の途中で特定親族の状況に変化があった場合(就職による所得増加、転居など)は、速やかに勤務先に連絡し、申告書の修正または取り下げを行ってください。
企業担当者の確認ポイント
企業の給与担当者や人事担当者が特定親族特別控除申告書を受理する際の確認ポイントをまとめます。
受理時の基本確認事項
1. 申告書の完全性確認
- 必要事項がすべて記載されているか
- 個人番号(マイナンバー)が正確に記載されているか
- 印鑑の押印があるか(企業規則による)
2. 特定親族の要件確認
- 年齢要件:19歳以上23歳未満(令和7年12月31日現在)
- 所得要件:合計所得金額58万円以下
- 親族関係:配偶者以外の親族等
3. 重複適用の確認
- 扶養控除等申告書との重複記載がないか
- 他の控除との重複適用がないか
源泉徴収税額の計算
新しい源泉徴収税額表の適用
2025年12月1日以降は、特定親族特別控除を反映した新しい源泉徴収税額表を使用します。
月額給与からの源泉徴収税額計算手順:
- 社会保険料等控除後の給与額を算出
- 特定親族特別控除申告書による控除人数を確認
- 新しい源泉徴収税額表で税額を算出
年末調整での処理
年末調整計算での注意点
- 12月1日以降の期間についてのみ特定親族特別控除を適用
- 11月30日以前は従来の扶養控除で計算
- 日割り計算は不要(月単位での適用)
年末調整での還付・追徴
多くのケースで、特定親族特別控除の適用により還付が発生することが予想されます。適切な計算と従業員への説明を心がけてください。
よくある記載ミスと対応方法
実務では様々な記載ミスが発生する可能性があります。よくあるミスとその対応方法を整理します。
よくあるミス1:重複記載
ミスの内容 19歳以上23歳未満の扶養親族を、扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書の両方に記載してしまう。
対応方法
- どちらか一方を選択(通常は特定親族特別控除が有利)
- 不要な方の申告書から削除
- 修正版の再提出
よくあるミス2:年齢計算の誤り
ミスの内容 令和7年12月31日現在の年齢ではなく、申告書記載時点の年齢で判定してしまう。
対応方法
- 令和7年12月31日現在の年齢で再計算
- 該当しない場合は申告書の取り下げ
よくあるミス3:所得金額の計算誤り
ミスの内容 給与収入と合計所得金額を混同して記載してしまう。
正しい計算方法
- 給与収入113万円以下の場合:合計所得金額 = 給与収入 - 55万円
- 年収100万円の場合:45万円(100万円-55万円)
- 年収113万円の場合:58万円(113万円-55万円)
よくあるミス4:続柄の記載誤り
ミスの内容 続柄を「長男」「長女」と記載すべきところを「子」とだけ記載する。
正しい記載方法
- 長男、長女、次男、次女など具体的に記載
- 孫の場合は「孫(長男の子)」など関係を明記
よくあるミス5:国外居住親族の添付書類不備
ミスの内容 国外居住の特定親族について、必要な添付書類が不足している。
必要書類
- 親族関係書類(戸籍の附票、出生証明書など)
- 送金関係書類(金融機関の送金記録など)
記載ミス発見時の対応手順
従業員側の対応
- 記載ミスに気づいたら速やかに勤務先に連絡
- 修正版の申告書を作成・提出
- 必要に応じて年末調整の再計算を依頼
企業側の対応
- 記載内容の再確認
- 必要に応じて税務署への相談
- 年末調整の再計算・修正
- 過不足税額の精算
具体的な計算例とシミュレーション
実際の家庭を想定した具体的な計算例で、特定親族特別控除の効果を確認してみましょう。
ケース1:年収400万円・大学生の子ども1人
家族構成
- 本人:会社員、年収400万円、40歳
- 配偶者:パート、年収80万円
- 子ども:大学生、20歳、アルバイト収入年間50万円
特定親族特別控除の適用
- 子ども(20歳)は特定親族の要件を満たす
- アルバイト収入50万円 → 合計所得金額0円(50万円-55万円<0円のため0円)
- 特定親族特別控除額:63万円
税額軽減効果の計算
従来制度との比較:
- 従来:扶養控除38万円 → 所得税・住民税軽減額 約11万円
- 新制度:特定親族特別控除63万円 → 所得税・住民税軽減額 約18万円
- 年間約7万円の節税効果
ケース2:年収600万円・大学生の子ども2人
家族構成
- 本人:会社員、年収600万円、45歳
- 配偶者:専業主婦
- 長男:大学生、21歳、アルバイト収入年間100万円
- 長女:大学生、19歳、アルバイト収入年間70万円
特定親族特別控除の適用
- 長男(21歳):アルバイト収入100万円 → 合計所得金額45万円
- 長女(19歳):アルバイト収入70万円 → 合計所得金額15万円
- 両方とも要件を満たすため、特定親族特別控除額:63万円 × 2 = 126万円
税額軽減効果の計算
- 所得税率:20%(課税所得により)
- 住民税率:10%
- 合計税率:30%
- 軽減額:126万円 × 30% = 年間約38万円の節税効果
ケース3:子どものアルバイト収入が多いケース
家族構成
- 本人:会社員、年収500万円
- 配偶者:パート、年収100万円
- 子ども:大学生、22歳、アルバイト収入年間130万円
判定結果
- 子ども(22歳)のアルバイト収入130万円 → 合計所得金額75万円
- 所得要件58万円を超過するため、特定親族特別控除の適用不可
- 一般扶養控除も適用不可(所得要件48万円も超過)
このケースでの対策
- 子どものアルバイト収入を113万円以下に調整
- または、勤労学生控除の活用を検討
シミュレーション結果の活用
これらの計算例から、特定親族特別控除は多くの世帯で大きな節税効果があることが分かります。ただし、扶養親族の所得管理が重要になるため、家族全体での収入計画を立てることが大切です。
実際の税額計算は、年収の壁計算ツールを使用することで、より正確で詳細な試算が可能です。
まとめ
特定親族特別控除申告書は、2025年12月1日から始まる新しい制度です。19歳以上23歳未満の扶養親族がいる世帯では、正しく申告書を記載・提出することで、年間最大数十万円の節税効果を得ることができます。
記事のポイント整理
-
申告書の基本理解
- 2025年12月1日から新設される申告書
- 19歳以上23歳未満の扶養親族(特定親族)が対象
- 控除額は1人あたり63万円
-
適用要件の確認
- 年齢要件:令和7年12月31日現在で19歳以上23歳未満
- 所得要件:合計所得金額58万円以下(給与収入113万円以下)
- 生計同一要件:納税者と生計を一にしている
-
記載時の注意点
- 扶養控除等申告書との重複記載は厳禁
- 個人番号(マイナンバー)の正確な記載
- 所得金額の正確な計算
-
提出・処理のタイミング
- 年末調整時期での提出
- 2025年は12月1日施行のため特別な取り扱い
- 企業での源泉徴収税額計算への反映
-
実際の節税効果
- 一般的な世帯で年間7万円~38万円程度の節税
- 従来の扶養控除より大幅に有利
- 家族の所得管理が重要
特定親族特別控除申告書は、正しく理解・活用することで大きな節税効果をもたらす制度です。記載方法で不明な点があれば、勤務先の担当者や税務署に相談し、確実に控除を受けられるよう準備してください。