扶養控除等申告書の記載方法完全ガイド!2025年12月改正で19歳以上23歳未満の扶養はどう記載する?
このような質問をよく見かけます。「2025年12月の税制改正で扶養控除等申告書の書き方が変わるって聞いたけれど、具体的にどこをどう書けばいいの?」「19歳以上23歳未満の子どもがいる場合の記載方法が分からない」「特定親族特別控除申告書との使い分けはどうすればいい?」
多くの企業の給与担当者や年末調整を行う従業員の方がこのような悩みをお持Sかと思います。令和7年度税制改正により、令和7年12月1日以降、扶養控除等申告書の記載方法が大幅に変更されます。特に19歳以上23歳未満の扶養親族の取り扱いが複雑になり、新たに「源泉控除対象親族」という概念も導入されるため、正確な理解が不可欠です。
この記事では、2025年12月改正後の扶養控除等申告書の記載方法について、実務で即座に活用できる具体的な手順と注意点を詳しく解説します。年末調整を控えた企業担当者の方、確定申告を予定している個人の方にとって必見の内容となっています。
2025年改正後の扶養控除等申告書の変更点
主要な変更ポイント
令和7年12月1日から、扶養控除等申告書に以下の重要な変更が加えられます。
1. 源泉控除対象親族の新設 従来の「控除対象扶養親族」に加えて、「源泉控除対象親族」という新しい区分が設けられます。これは主に19歳以上23歳未満の扶養親族を対象とした源泉徴収時の計算に使用されます。
2. 扶養親族の所得要件変更 扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ、給与収入換算では103万円から113万円に変更されます。
3. 記載欄の再編 申告書の様式が変更され、新たに「源泉控除対象親族」欄が追加されます。また、既存の扶養親族欄についても記載方法が一部変更されます。
4. 特定親族特別控除との連携 19歳以上23歳未満の扶養親族については、扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書の両方に記載が必要になる場合があります。
改正による実務への影響
この改正により、企業の給与担当者は以下の対応が必要となります:
- 令和8年分扶養控除等申告書の新様式への対応
- 従業員への記載方法説明と指導
- 源泉徴収税額表の新基準での運用
- 年末調整計算プログラムの更新
従業員側も、従来とは異なる記載方法を理解し、正確な申告を行う必要があります。
特定親族特別控除との関係と記載方法
特定親族特別控除の概要
特定親族特別控除は、令和7年度税制改正で新設される控除制度です。19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円以下の者について、最大63万円の所得控除が受けられます。
扶養控除等申告書との関係
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、以下の複数の申告書への記載が関係します:
扶養控除等申告書での記載
- 源泉控除対象親族欄への記載(源泉徴収計算用)
- 扶養親族欄には記載しない(扶養控除対象外のため)
特定親族特別控除申告書での記載
- 特定親族特別控除の適用を受ける場合は別途提出が必要
- 控除額は最大63万円
具体的な記載手順
ケース1:19歳の大学生の子ども(アルバイト収入80万円)
-
扶養控除等申告書
- 「源泉控除対象親族」欄に氏名、続柄、生年月日等を記載
- 「控除対象扶養親族」欄には記載しない
-
特定親族特別控除申告書
- 別途提出し、63万円の控除を申告
ケース2:22歳の大学生の子ども(アルバイト収入120万円)
-
扶養控除等申告書
- 所得要件(113万円)を超えるため記載なし
-
特定親族特別控除申告書
- 所得要件を超えるため適用なし
源泉控除対象親族の新設と記載
源泉控除対象親族とは
源泉控除対象親族は、令和7年度税制改正で新設される概念で、源泉徴収税額の計算において扶養親族数に含める親族を指します。具体的には以下の要件を満たす親族が対象となります:
要件
- 納税者と生計を一にする親族
- 合計所得金額が58万円以下(給与収入113万円以下)
- 年齢制限なし(従来の扶養親族とは異なり、19歳以上23歳未満も含む)
記載方法の詳細
記載欄の構成 新様式の扶養控除等申告書では、以下の区分で記載します:
-
控除対象扶養親族欄
- 16歳以上18歳以下の親族
- 24歳以上の親族
- 合計所得金額58万円以下
-
源泉控除対象親族欄(新設)
- 19歳以上23歳未満の親族
- 16歳未満の親族
- 合計所得金額58万円以下
記載項目 各欄には以下の項目を記載します:
- 氏名
- 続柄
- 生年月日
- 住所(異なる場合のみ)
- 合計所得金額の見積額
実際の記載例
田中太郎さん(40歳、会社員)の場合
- 妻:田中花子(38歳、パート収入90万円)
- 長男:田中一郎(20歳、大学生、アルバイト70万円)
- 長女:田中二子(15歳、高校生)
記載方法
-
控除対象配偶者欄
- 氏名:田中花子
- 続柄:妻
- 生年月日:昭和61年○月○日
- 所得見積額:25万円
-
源泉控除対象親族欄
- 氏名:田中一郎、続柄:子、生年月日:平成16年○月○日、所得見積額:15万円
- 氏名:田中二子、続柄:子、生年月日:平成21年○月○日、所得見積額:0円
-
控除対象扶養親族欄
- 該当なし(一郎は19歳以上23歳未満のため源泉控除対象親族に記載、二子は16歳未満のため扶養控除対象外)
扶養親族の所得要件変更(103万円→113万円)への対応
所得要件変更の詳細
令和7年12月1日以降、扶養親族の合計所得金額要件が以下のように変更されます:
従来
- 合計所得金額:48万円以下
- 給与収入換算:103万円以下
改正後
- 合計所得金額:58万円以下
- 給与収入換算:113万円以下
実務への影響
この変更により、以下の対応が必要となります:
企業側の対応
- 従業員への周知と教育
- 申告書記載方法の指導
- 源泉徴収システムの更新
- 年末調整計算の見直し
個人側の対応
- 扶養親族の収入状況の再確認
- 申告書記載内容の見直し
- 働き方の調整(必要に応じて)
年収別の影響シミュレーション
パートで働く配偶者のケース
年収100万円の場合
- 従来:扶養範囲内(合計所得45万円)
- 改正後:扶養範囲内(変更なし)
年収110万円の場合
- 従来:扶養範囲外(合計所得55万円)
- 改正後:扶養範囲内(合計所得55万円)
年収115万円の場合
- 従来:扶養範囲外(合計所得60万円)
- 改正後:扶養範囲外(変更なし)
実際に計算してみましょう。年収の壁計算ツールを使用すれば、個々のケースでの詳細な税額計算が瞬時に行えます。
申告書の具体的な記載方法
基本的な記載の流れ
扶養控除等申告書の記載は、以下の順序で進めることが重要です:
Step 1:本人情報の記載
- 氏名、住所、生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 世帯主の氏名と続柄
Step 2:配偶者情報の記載
- 控除対象配偶者または源泉控除対象配偶者の記載
- 合計所得金額の見積り
Step 3:扶養親族情報の整理
- 年齢別・所得別の区分整理
- 各区分への適切な記載
Step 4:記載内容の確認
- 計算間違いの確認
- 記載漏れのチェック
記載時の注意点
住所の記載 扶養親族が申告者と同一住所の場合、住所欄は「同上」と記載できます。別居の場合は正確な住所を記載してください。
所得見積額の計算 給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額を記載します:
- 給与収入162.5万円以下:収入-55万円
- 給与収入162.5万円超180万円以下:収入×0.6+20万円
- その他:所得税法の給与所得控除額に従って計算
続柄の記載 正確な続柄を記載してください:
- 配偶者:妻、夫
- 子:子
- 親:父、母
- その他:祖父、祖母、弟、妹など
ケーススタディ
山田家の場合
- 夫:山田太郎(45歳、年収600万円)
- 妻:山田花子(42歳、パート年収108万円)
- 長男:山田一郎(21歳、大学生、アルバイト85万円)
- 長女:山田二子(17歳、高校生)
- 三男:山田三郎(14歳、中学生)
記載内容
-
控除対象配偶者欄
- 氏名:山田花子
- 合計所得金額見積り:53万円(108万円-55万円)
-
控除対象扶養親族欄
- 氏名:山田二子(17歳、特定扶養親族)
- 合計所得金額:0円
-
源泉控除対象親族欄
- 氏名:山田一郎(21歳)、所得見積り:30万円
- 氏名:山田三郎(14歳)、所得見積り:0円
年末調整での実務ポイント
企業担当者が注意すべき点
1. システム対応の確認 年末調整計算システムが新制度に対応しているか事前に確認が必要です。対応していない場合は、手計算での対応も検討しなければなりません。
2. 従業員教育の実施 申告書の記載方法が変更されるため、従業員向けの説明会や資料配布を行い、正確な記載を促すことが重要です。
3. 書類確認の徹底 提出された申告書について、以下の点を重点的に確認します:
- 19歳以上23歳未満の親族が適切な欄に記載されているか
- 所得見積額の計算が正しいか
- 特定親族特別控除申告書との整合性
4. 源泉徴収税額の再計算 月々の源泉徴収税額が新基準で計算されているか確認し、必要に応じて年末調整で精算を行います。
個人が準備すべき書類
年末調整に向けて、以下の書類を事前に準備しておくことをおすすめします:
基本書類
- 扶養親族の所得証明書類(源泉徴収票、支払調書など)
- マイナンバーカード(個人番号確認用)
- 印鑑
19歳以上23歳未満の親族がいる場合
- 特定親族特別控除申告書
- 在学証明書(必要に応じて)
- アルバイト収入の詳細(月別収入一覧など)
よくある質問と対応
Q:19歳以上23歳未満の扶養親族は扶養控除が受けられなくなるのですか? A:従来の扶養控除(38万円)は受けられませんが、新設される特定親族特別控除(最大63万円)の対象となる可能性があります。
Q:年の途中で20歳になった子どもの場合、どのように記載すればよいですか? A:年末時点での年齢で判断します。年末時点で20歳であれば、19歳以上23歳未満として源泉控除対象親族に記載します。
Q:専門学校生や予備校生も特定親族特別控除の対象になりますか? A:年齢と所得要件を満たせば、学校の種別に関わらず対象となります。
よくある記載ミスと対応方法
頻出する記載ミス
1. 年齢区分の誤解 19歳以上23歳未満の親族を「控除対象扶養親族」欄に記載してしまうミスが多発しています。この年齢層は「源泉控除対象親族」欄への記載が正しいです。
対応方法 記載前に扶養親族の生年月日を確認し、年末時点での年齢を正確に把握してから適切な欄に記載しましょう。
2. 所得金額の計算ミス 給与収入から給与所得控除を引いた所得金額ではなく、収入金額をそのまま記載してしまうケースがあります。
対応方法
- 給与収入162.5万円以下の場合:収入金額-55万円
- それを超える場合は給与所得控除額表を参照して正確に計算
3. 重複記載 同じ親族を複数の欄に記載してしまうミスです。特に19歳以上23歳未満の親族について、源泉控除対象親族欄と控除対象扶養親族欄の両方に記載してしまうケースがあります。
対応方法 記載前に各親族がどの区分に該当するかを整理し、一覧表を作成してから記載を開始しましょう。
記載前のチェックポイント
親族情報の整理表作成
| 氏名 | 年齢 | 続柄 | 収入額 | 所得額 | 記載欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○花子 | 40歳 | 妻 | 108万円 | 53万円 | 控除対象配偶者 |
| ○○一郎 | 20歳 | 子 | 85万円 | 30万円 | 源泉控除対象親族 |
| ○○二子 | 17歳 | 子 | 0円 | 0円 | 控除対象扶養親族 |
このような表を作成することで、記載ミスを防ぐことができます。
修正が必要な場合の対応
年末調整時の修正 記載ミスが発見された場合、企業の給与担当者は以下の手順で対応します:
- 従業員に修正内容を説明
- 新しい申告書への記載し直し
- 源泉徴収税額の再計算
- 差額の精算処理
確定申告での修正 年末調整後に誤りが判明した場合は、確定申告で修正することができます。
具体的な計算例とシミュレーション
ケース1:中堅サラリーマン家庭
家族構成
- 夫:佐藤太郎(42歳、年収550万円)
- 妻:佐藤花子(39歳、パート年収110万円)
- 長男:佐藤一郎(20歳、大学生、アルバイト90万円)
- 長女:佐藤二子(16歳、高校生)
従来の制度での計算
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:154万円(550万円×20%+44万円)
- 配偶者控除:0円(妻の所得55万円>48万円のため対象外)
- 扶養控除:38万円(長女のみ)
- 課税所得:310万円
改正後の計算(2025年12月以降)
- 基礎控除:85万円(段階的引き上げ)
- 給与所得控除:164万円(引き上げ後)
- 配偶者控除:38万円(妻の所得55万円≦58万円のため対象)
- 特定親族特別控除:63万円(長男)
- 一般扶養控除:0円(長女は16歳のため対象外)
- 課税所得:200万円
減税効果 課税所得が310万円から200万円に減少し、年間約22万円の減税効果が見込まれます。
ケース2:子育て世代の共働き夫婦
家族構成
- 夫:田中太郎(35歳、年収450万円)
- 妻:田中花子(33歳、年収200万円)
- 長男:田中一郎(22歳、大学生、アルバイト100万円)
- 長女:田中二子(19歳、大学生、アルバイト80万円)
申告書記載のポイント 妻は年収200万円のため扶養対象外。子ども2人は19歳以上23歳未満のため、扶養控除対象外ですが、特定親族特別控除の対象となります。
夫の申告書記載
- 控除対象配偶者:記載なし
- 控除対象扶養親族:記載なし
- 源泉控除対象親族:一郎、二子の両名を記載
- 特定親族特別控除申告書:別途提出(控除額126万円)
税額シミュレーション 年収の壁計算ツールで詳細な計算を行うと、特定親族特別控除により大幅な減税効果が得られることが確認できます。
実際のシミュレーション方法
より正確な税額計算を行いたい場合は、年収の壁計算ツールをご活用ください。個々の家計状況に応じた詳細な計算結果を瞬時に確認することができ、最適な働き方や申告方法の検討に役立ちます。
まとめ
2025年12月1日から施行される税制改正により、扶養控除等申告書の記載方法が大きく変わります。主要な変更点を改めて整理すると以下の通りです:
重要な変更点
- 源泉控除対象親族の新設:19歳以上23歳未満の親族は新設される源泉控除対象親族欄に記載
- 所得要件の緩和:扶養親族の合計所得金額要件が48万円から58万円に拡大
- 特定親族特別控除との連携:19歳以上23歳未満の親族については別途特定親族特別控除申告書の提出が必要
- 記載様式の変更:申告書の様式が改訂され、新たな記載欄が追加
実務対応のポイント
- 企業担当者は従業員への適切な指導と システム対応が必要
- 個人は扶養親族の年齢・所得状況を正確に把握し、適切な欄への記載が重要
- 19歳以上23歳未満の親族がいる世帯は特定親族特別控除の活用で大幅な減税が期待できる
税制改正による影響は世帯により異なります。具体的な税額や最適な申告方法については、個別の状況に応じて年収の壁計算ツールでの詳細計算を行い、十分な検討を行うことをおすすめします。
正確な記載により、適正な税額計算と控除の最大活用を実現し、家計の負担軽減を図りましょう。