2025年12月から変わる源泉控除対象親族とは?給与計算への影響と対策
多くの企業の給与担当者や個人事業主の方から、このような質問をよく見かけます。「令和8年分の扶養控除等申告書に『源泉控除対象親族』という新しい項目が追加されたけれど、これは何のこと?」「従来の控除対象扶養親族との違いは?」
令和7年度税制改正により、2025年12月1日から源泉徴収事務に大きな変更が生じます。特に19歳以上23歳未満の親族を扶養している世帯にとっては、毎月の給与から控除される源泉所得税の計算に直接影響する重要な改正です。
この記事では、新設される「源泉控除対象親族」の詳細な仕組みと、企業・個人双方が知っておくべき実務対応について詳しく解説します。
源泉控除対象親族とは何か
従来制度との違い
令和7年分までの扶養控除等申告書では、「控除対象扶養親族」のみを記載していました。しかし、令和8年分(2025年12月1日)以降は、これに加えて「特定親族」に該当する一定の親族も含めた「源泉控除対象親族」を記載することになります。
源泉控除対象親族の定義
源泉控除対象親族とは、次の①または②のいずれかに該当する人をいいます。
① 控除対象扶養親族
- 年齢16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人(従来通り)
② 特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の人
- 居住者と生計を一にする親族(里子を含む)
- 配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く
- 年齢19歳以上23歳未満
- 合計所得金額が58万円超100万円以下
具体的な対象者の判定例
大学生の子どもがいる世帯の場合
Aさん(給与所得者)の例
- 長男:20歳の大学生、年収120万円(合計所得金額65万円)
- 次男:17歳の高校生、年収50万円(合計所得金額0円)
従来の制度(令和7年分まで)
- 長男:控除対象扶養親族に該当せず(所得48万円超のため)
- 次男:控除対象扶養親族に該当
新制度(令和8年分以降)
- 長男:源泉控除対象親族に該当(特定親族で所得100万円以下)
- 次男:源泉控除対象親族に該当(控除対象扶養親族)
このように、従来は扶養控除の対象外だった19歳以上23歳未満の親族も、所得が100万円以下であれば源泉徴収の計算で考慮されるようになります。
パート・アルバイトの親族がいる場合
Bさんの例
- 妻:22歳、年収140万円(合計所得金額85万円)
- 姉:21歳、年収110万円(合計所得金額55万円)
判定結果
- 妻:源泉控除対象親族に該当(特定親族で所得100万円以下)
- 姉:源泉控除対象親族に該当(特定親族で所得100万円以下)
企業の給与計算への影響
源泉徴収税額の計算変更
源泉控除対象親族は、各月の給与に係る源泉徴収税額の計算に直接反映されます。これにより、該当する親族がいる従業員の毎月の源泉所得税が軽減される可能性があります。
扶養控除等申告書の記載項目追加
令和8年分以降の変更点
- 「源泉控除対象親族」欄の新設
- 従来の「控除対象扶養親族」に加えて、19歳以上23歳未満の特定親族も記載
- 親族の年収・所得金額の詳細確認が必要
実務上の注意点
給与担当者が確認すべき事項
- 親族の年齢(19歳以上23歳未満かどうか)
- 親族の年収・所得金額(58万円超100万円以下かどうか)
- 生計同一性の確認
- 他の扶養者がいないかの確認
個人への影響と手続き
毎月の給与への影響
源泉控除対象親族として認定された場合、毎月の給与から控除される源泉所得税が軽減されます。これは年末調整を待たずに、毎月の手取り額が増加することを意味します。
年末調整での取り扱い
重要な点として、源泉控除対象親族として記載されていても、年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるためには、別途「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
手続きの流れ
- 扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載
- 毎月の源泉徴収税額の軽減を受ける
- 年末調整時に特定親族特別控除申告書を提出
- 特定親族特別控除(最大63万円)の適用を受ける
実務対応のポイント
企業側の対応
システム対応
- 給与計算システムの改修
- 源泉控除対象親族の管理機能追加
- 扶養控除等申告書の様式変更対応
従業員への周知
- 制度変更の説明会実施
- 申告書記載方法の指導
- 提出期限の徹底
個人側の対応
必要な準備
- 親族の年収・所得金額の正確な把握
- 生計同一性を証明する書類の整理
- 扶養控除等申告書の適切な記載
注意すべき点
- 他の扶養者との重複申告の防止
- 親族の年収変動の定期的な確認
- 年末調整時の特定親族特別控除申告書提出の準備
年収別の具体的影響額
実際に年収の壁計算ツールで計算すると、源泉控除対象親族の認定により以下のような影響が見込まれます。
年収500万円世帯の場合
条件
- 本人:年収500万円
- 長女:20歳、年収100万円
毎月の源泉徴収税額軽減効果
- 源泉控除対象親族1人につき、月額約2,000円程度の軽減
- 年間では約24,000円の前倒し軽減効果
年収800万円世帯の場合
条件
- 本人:年収800万円
- 長男:21歳、年収90万円
- 次男:19歳、年収80万円
毎月の源泉徴収税額軽減効果
- 源泉控除対象親族2人で、月額約6,000円程度の軽減
- 年間では約72,000円の前倒し軽減効果
まとめ
令和7年度税制改正により新設される源泉控除対象親族制度は、19歳以上23歳未満の親族を扶養する世帯にとって大きなメリットをもたらします。
重要なポイント
- 従来の控除対象扶養親族に加え、特定親族も源泉徴収の計算に反映
- 毎月の給与から控除される源泉所得税の軽減効果
- 年末調整での特定親族特別控除とは別の手続き
- 企業は給与計算システムの対応が必要
特に大学生の子どもを扶養している世帯では、年間数万円の源泉所得税軽減効果が期待できます。年収の壁計算ツールで実際の影響額を確認し、最適な申告方法を検討することをお勧めします。