税制全般

帳簿なしでも特定親族特別控除申告書のマイナンバー記載省略は可能?2025年12月実務対応の裏技解説

帳簿管理システムのない中小企業でも従業員との合意があれば特定親族特別控除申告書のマイナンバー記載を省略できる!国税庁Q&Aで明確化された実務対応方法を詳しく解説します。

12分で読める
#特定親族特別控除申告書#マイナンバー省略#帳簿なし#実務対応#2025年12月

帳簿なしでも特定親族特別控除申告書のマイナンバー記載省略は可能?2025年12月実務対応の裏技解説

このような話を聞いたことはありませんか?

「うちの会社は小さくて専用の帳簿管理システムもないし、そもそも従業員から受け取ったマイナンバーを一定の帳簿で管理するなんて設備もない。でも、特定親族特別控除申告書にはマイナンバーの記載が必要で、毎回従業員に記載を求めるのは大変だ。何か良い方法はないものか...」

多くの中小企業の総務・経理担当者の方がこのような悩みをお持ちかと思います。2025年12月1日から新設される特定親族特別控除申告書では、原則として特定親族のマイナンバー記載が必要とされていますが、実際の中小企業の現場では、国税庁が想定する「一定の帳簿」の管理体制を整えることが困難なケースも多いのが実情です。

しかし、国税庁から発表されたQ&Aによって、帳簿管理システムを持たない企業でも、一定の条件を満たせばマイナンバー記載を省略できる実務的な解決策が明確化されました。本記事では、この「裏技」とも言える対応方法について、具体的な手続きと注意点を詳しく解説します。

原則:帳簿なしではマイナンバー記載省略はできない

まず基本原則を確認しましょう。特定親族特別控除申告書では、控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)のマイナンバー記載が原則として必要です。

国税庁のQ&A「3-5」では、給与支払者が「一定の帳簿」を備え付けている場合に限り、マイナンバーの記載を省略できるとしています。この「一定の帳簿」とは:

  • 扶養親族の氏名
  • 生年月日
  • マイナンバー
  • 住所等の必要事項

これらを適切に記録・管理する帳簿のことを指しています。

しかし現実には、従業員数名から数十名程度の中小企業において、こうした専用の帳簿管理システムを整備することは、コストや人的リソースの面で困難な場合が多いのです。

そこで登場するのが、今回解説する「合意に基づく省略方法」です。

例外:合意があれば帳簿なしでも省略可能

国税庁Q&A「3-6」では、帳簿を備え付けていない場合でも、以下の条件を満たせばマイナンバー記載を省略できることが明確化されました:

必要な条件

  1. 給与支払者と従業員間での合意

    • マイナンバー記載省略について事前に合意を取る
    • 口頭でも可能ですが、トラブル防止のため書面での確認が推奨
  2. 従業員による余白への記載

    • 特定親族特別控除申告書の余白に特定の文言を記載
    • 「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を明記
  3. 給与支払者による確認と表示

    • 既に保有している特定親族のマイナンバーとの照合
    • 確認した旨を申告書に明記
  4. 適切な管理

    • 保有マイナンバーと申告書の適切な紐付け管理

具体的な手続きと記載例

ステップ1:従業員との合意

まず、特定親族特別控除を受ける予定の従業員と事前に合意を取ります。

合意内容の例: 「特定親族特別控除申告書の提出において、特定親族のマイナンバー記載については、既に提供済みのマイナンバーを活用し、申告書への直接記載を省略する方法で対応することに合意します。」

ステップ2:従業員による余白記載

従業員は、特定親族特別控除申告書の余白(または適切な箇所)に以下のように記載します:

記載例: 「特定親族○○○○(氏名)のマイナンバー(個人番号)については、給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ありません。」

複数の特定親族がいる場合は、それぞれについて記載が必要です。

ステップ3:給与支払者による確認

給与支払者は、以下の手順で確認を行います:

  1. 既存データとの照合

    • 過去に従業員から提供を受けた特定親族のマイナンバーを確認
    • 申告書記載の特定親族情報と照合
  2. 確認結果の表示

    • 申告書に「確認済み」等の表示
    • 確認者名と確認日付を記載

確認表示の例: 「特定親族○○○○のマイナンバーについて、既提供分との照合により確認済み。確認者:△△△△ 確認日:令和○年○月○日」

ステップ4:適切な管理

確認後は、以下の管理を徹底します:

  • 保有マイナンバーファイルと申告書の紐付け管理
  • セキュリティ対策の徹底
  • アクセス権限の適切な設定
  • 保管期間の遵守

管理上の重要な注意点

セキュリティ面での配慮

この方法を採用する場合、マイナンバーの適切な管理がより重要になります:

  1. データの分散管理

    • 申告書とマイナンバーファイルが別々に保管される
    • 紐付け情報の管理が複雑化
  2. アクセス制限

    • 両方のデータにアクセスできる担当者の限定
    • 権限管理の徹底
  3. 照合記録の保持

    • いつ、誰が、どのような方法で確認したかの記録
    • 監査対応のための証跡管理

実務上の留意点

  1. システム化の検討

    • 従業員数が増加した場合の対応
    • 将来的な帳簿システム導入の検討
  2. 年度更新への対応

    • 毎年の確認手続きの標準化
    • 新入社員への説明体制
  3. 法改正への対応

    • 制度変更時の迅速な対応体制
    • 関連法令の定期的な確認

企業規模別の対応戦略

従業員5名以下の小規模企業

  • 個別対応で十分管理可能
  • 表計算ソフトでの簡易管理
  • 年1回の一括確認で効率化

従業員6-20名の中小企業

  • 部分的なシステム化の検討
  • 担当者の明確化
  • チェック体制の構築

従業員21名以上の企業

  • 帳簿システムの本格導入を検討
  • 専任担当者の配置
  • 包括的な管理体制の構築

将来的な制度変更への備え

この省略方法は現行制度下での対応策ですが、将来的な変更可能性も考慮しておきましょう:

  1. デジタル化の進展

    • マイナンバーカードとの連携強化
    • オンライン申告の普及
  2. 簡素化の方向性

    • 手続きのさらなる簡素化
    • 企業負担の軽減策
  3. セキュリティ要件の強化

    • より厳格な管理基準
    • 監査体制の強化

まとめ

帳簿管理システムを持たない中小企業でも、従業員との適切な合意と確認手続きを踏むことで、特定親族特別控除申告書のマイナンバー記載を省略することが可能です。

重要なポイント

  • 事前の合意が必須
  • 従業員による余白への記載
  • 給与支払者による確認と表示
  • 適切な管理体制の構築

この方法は、2025年12月1日から始まる新制度に対する現実的な対応策として、多くの中小企業にとって有効な解決策となるでしょう。ただし、マイナンバーの取り扱いには高度な注意が必要ですので、セキュリティ面での配慮を怠らず、適切な管理体制のもとで実施することが重要です。

実際に計算してみたい方は、[年収の壁計算ツール](https://zeikabe.jp)で特定親族特別控除を含めた税額計算をお試しください。

関連記事

実際に計算してみませんか?

この記事で学んだ内容を実際の数値で確認できます

年収の壁を計算する

その他の記事