2025年12月から変わる扶養親族の定義!年収基準が113万円に引き上げ
このような質問をよく見かけます。「扶養親族の年収制限が変わると聞いたけれど、具体的にどう変わるの?」「103万円の壁はなくなるの?」
多くの方が、2025年12月1日以降の税制改正で扶養親族の定義がどのように変わるのか、不安に感じているのではないでしょうか。特に、パートやアルバイトで働く方、そのご家族の方は、年収調整が必要になるのか気になっているかと思います。
この記事では、令和7年度税制改正で変更される扶養親族及び同一生計配偶者の定義について、従来制度からの変更点、具体的な年収での判定例、年末調整や確定申告での取り扱いまで、実務に直結する内容を詳しく解説します。
改正により、これまでの「103万円の壁」が「113万円の壁」に変わることで、多くのご家庭にとって働き方の選択肢が広がる可能性があります。一方で、新しい制度を理解して適切に対応することが重要です。
2025年12月1日以降の扶養親族の定義変更
改正の概要
2025年12月1日から、扶養親族及び同一生計配偶者の定義における所得要件が大幅に見直されます。
従来の基準(2025年11月30日まで)
- 扶養親族:合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)
- 同一生計配偶者:合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)
改正後の基準(2025年12月1日以降)
- 扶養親族:合計所得金額58万円以下(給与収入113万円以下)
- 同一生計配偶者:合計所得金額58万円以下(給与収入113万円以下)
この改正により、扶養に入れる所得基準が10万円引き上げられ、給与収入ベースでは103万円から113万円の壁に変更となります。
改正の背景と目的
この改正は、以下の社会情勢の変化を背景としています:
- 最低賃金の継続的上昇:時給の上昇により、短時間勤務でも年収が103万円を超えやすくなっている
- 働き方の多様化:柔軟な働き方を支援し、就労調整の必要性を軽減
- 経済活動の活性化:労働力不足の解消と経済成長の促進
これらの課題に対応するため、扶養基準の引き上げにより、より多くの方が扶養の範囲内で働けるよう制度が見直されました。
具体的な年収での判定例とシミュレーション
ケース1:パート勤務のAさん(年収110万円)
従来制度での判定(2025年11月30日まで)
- 年収110万円 > 103万円
- 給与所得:110万円 - 55万円(給与所得控除)= 55万円
- 合計所得55万円 > 48万円 → 扶養対象外
改正後の判定(2025年12月1日以降)
- 年収110万円 < 113万円
- 給与所得:110万円 - 55万円(給与所得控除)= 55万円
- 合計所得55万円 < 58万円 → 扶養対象
Aさんの場合、改正により扶養に入ることができるようになり、配偶者を扶養する方の所得税・住民税負担が軽減されます。
ケース2:配偶者のBさん(年収115万円)
改正後の判定(2025年12月1日以降)
- 年収115万円 > 113万円
- 給与所得:115万円 - 55万円(給与所得控除)= 60万円
- 合計所得60万円 > 58万円 → 扶養対象外
Bさんの場合は、改正後も扶養の範囲を超えるため、配偶者特別控除の対象となります。
ケース3:学生のCさん(年収112万円)
改正後の判定(2025年12月1日以降)
- 年収112万円 < 113万円
- 給与所得:112万円 - 55万円(給与所得控除)= 57万円
- 合計所得57万円 < 58万円 → 扶養対象
学生のアルバイト収入についても、同様に扶養基準が緩和されるため、より柔軟な働き方が可能になります。
配偶者特別控除への影響
配偶者特別控除の適用範囲も変更
改正により、配偶者特別控除の適用範囲も以下のように変更されます:
従来制度(2025年11月30日まで)
- 配偶者の合計所得48万円超133万円以下で段階的に適用
改正後(2025年12月1日以降)
- 配偶者の合計所得58万円超133万円以下で段階的に適用
これにより、年収113万円を超えて年収201.6万円未満(合計所得133万円以下)の配偶者について、配偶者特別控除が適用されることになります。
控除額の段階的減少
配偶者特別控除は、配偶者の所得が増加するにつれて段階的に減額されます:
年収114万円の配偶者の場合
- 合計所得:59万円(58万円超のため配偶者特別控除対象)
- 控除額:約36万円(最高額38万円から段階的減額)
年収150万円の配偶者の場合
- 合計所得:95万円
- 控除額:約26万円
これらの計算は複雑になるため、年収の壁計算ツールで実際に計算してみることをお勧めします。
年末調整と確定申告での実務対応
年末調整での変更点
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2025年12月分の給与計算から、以下の点に注意が必要です:
- 扶養親族の判定基準変更:年収113万円以下の親族が扶養対象
- 配偶者の判定基準変更:年収113万円以下の配偶者が配偶者控除対象
- 中途入社・退職者の取り扱い:12月1日以降の在職期間の扶養判定は新基準適用
企業の給与担当者が注意すべき点
- 従業員への周知:新しい扶養基準について従業員に十分説明
- 申告書の確認:扶養親族や配偶者の年収を改めて確認
- システム対応:給与計算システムの設定変更が必要な場合あり
確定申告での対応
2025年分確定申告(2026年2月~3月提出)
2025年分の確定申告では、以下の特殊な処理が必要になります:
- 12月1日を境とした按分計算:同一年内で異なる扶養基準が適用
- 扶養控除の再計算:年末調整で適用されなかった扶養控除の申告
- 配偶者控除・特別控除の調整:年収変動がある場合の適正な控除額計算
確定申告が必要になるケース
以下のような方は、確定申告で扶養控除等の調整が必要になる可能性があります:
- 年の途中で扶養親族の年収が確定した方
- 12月1日以降に扶養親族の状況が変わった方
- 年末調整で新基準による扶養控除が適用されなかった方
実務上の注意点と対策
社会保険の扶養要件は変更なし
重要な注意点として、今回の改正は所得税・住民税の扶養要件のみの変更であり、社会保険の扶養要件(年収130万円の壁)は変更されません。
社会保険と税制の扶養要件の違い
- 税制上の扶養:年収113万円以下(2025年12月1日以降)
- 社会保険上の扶養:年収130万円未満(変更なし)
年収113万円超130万円未満の方は、税制上は扶養から外れるが、社会保険上は引き続き扶養に入ることができます。
年収調整の新しい考え方
113万円の壁を意識した働き方
- 年収112万円で調整:確実に扶養内に収めたい場合
- 年収130万円手前で調整:税制上の扶養は外れるが社会保険扶養は維持
- 年収150万円以上で就労:扶養から完全に外れて独立した働き方
家計への影響シミュレーション
年収110万円で働く配偶者がいる家庭の場合:
改正前(扶養対象外)
- 配偶者控除:0円
- 世帯の年間税負担増:約7.6万円
改正後(扶養対象)
- 配偶者控除:38万円
- 世帯の年間税負担軽減:約7.6万円
このように、改正により年間約7.6万円の税負担軽減効果が期待できます。
システム対応と準備事項
給与計算システムの対応
- 基準額の更新:扶養判定基準を103万円から113万円に変更
- 適用開始日の設定:2025年12月1日からの適用
- テスト計算の実施:改正前後での計算結果の確認
従業員への周知事項
- 改正内容の説明資料配布
- 扶養控除等申告書の提出依頼
- 年収見込みの再確認依頼
実際に具体的な金額での影響を確認したい場合は、年収の壁計算ツールで計算してみることをお勧めします。複雑な控除計算も瞬時に行い、改正前後での比較も可能です。
まとめ
2025年12月1日から施行される税制改正により、扶養親族及び同一生計配偶者の定義が大きく変わります。
改正のポイント
- 扶養所得基準の引き上げ:合計所得48万円以下から58万円以下に変更
- 給与収入基準の変更:103万円の壁から113万円の壁に変更
- 配偶者特別控除の適用範囲拡大:58万円超133万円以下で適用
実務での対応が必要な事項
- 年末調整での扶養判定見直し
- 2025年分確定申告での按分計算
- 社会保険扶養との違いの理解
- 給与計算システムの設定変更
この改正により、多くのご家庭で税負担が軽減され、より柔軟な働き方が可能になります。一方で、制度の複雑化により、適切な理解と対応が重要になります。
年収調整や扶養要件の判定について不明な点がある場合は、早めに税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、具体的な税額計算については、年収の壁計算ツールを活用して、様々なケースでの影響を事前に確認しておくことが大切です。