公的年金の税金計算を完全マスター!2025年12月改正対応の最新ガイド
「年金をもらい始めたけど、税金はどのくらいかかるの?」「障害年金や遺族年金にも税金がかかるの?」「2025年の税制改正で年金の税金が変わると聞いたけど、具体的にどうなるの?」
多くの年金受給者や、これから年金を受給予定の方がこのような疑問をお持ちかと思います。公的年金の税金計算は、年金の種類や受給者の年齢、扶養家族の有無などにより複雑に変化し、さらに2025年12月の税制改正で大きく変わることになります。
この記事では、公的年金にかかる所得税の仕組みから、2025年12月改正による変更点、年金額別の具体的な計算例まで、年金受給者の皆さんが知っておくべき税務知識を完全網羅して解説します。
公的年金の種類別税務取り扱い
老齢年金(課税対象)
老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税対象です
老齢年金は「公的年金等」として雑所得に分類され、所得税の課税対象となります。
対象となる年金
- 老齢基礎年金(国民年金)
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金
- 企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金等)
税務上の取り扱い
- 所得区分: 雑所得(公的年金等)
- 控除: 公的年金等控除が適用
- 源泉徴収: 年金支払機関で源泉徴収あり
- 確定申告: 一定額以上で必要
障害年金(非課税)
障害基礎年金・障害厚生年金は完全非課税です
障害年金は所得税法上の非課税所得として定められており、税金は一切かかりません。
非課税の対象年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 障害共済年金
- 労災保険の障害年金
税務上の影響
- 所得税: 非課税
- 住民税: 非課税
- 扶養判定: 合計所得金額に含まれない
- 確定申告: 申告不要
遺族年金(非課税)
遺族基礎年金・遺族厚生年金は完全非課税です
遺族年金も障害年金と同様、所得税法上の非課税所得です。
非課税の対象年金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 遺族共済年金
- 労災保険の遺族年金
税務上の影響
- 所得税: 非課税
- 住民税: 非課税
- 扶養判定: 合計所得金額に含まれない
- 他の控除への影響: なし
2025年12月改正による年金課税基準の変更
現行制度(2025年11月30日まで)
年金課税の基準
65歳未満の場合
- 課税最低限: 年金額108万円以上で所得税が発生
- 非課税範囲: 年金額108万円以下
65歳以上の場合
- 課税最低限: 年金額158万円以上で所得税が発生
- 非課税範囲: 年金額158万円以下
改正後(2025年12月1日以降)
新しい年金課税基準
65歳未満の場合
- 課税最低限: 年金額155万円以上で所得税が発生
- 非課税範囲: 年金額155万円以下(47万円拡大)
65歳以上の場合
- 課税最低限: 年金額205万円以上で所得税が発生
- 非課税範囲: 年金額205万円以下(47万円拡大)
改正による影響分析
税負担が軽減される年金受給者
65歳未満の場合
- 年金額108万円~155万円の受給者:所得税が非課税に
- 年金額155万円以上の受給者:所得税負担が軽減
65歳以上の場合
- 年金額158万円~205万円の受給者:所得税が非課税に
- 年金額205万円以上の受給者:所得税負担が軽減
具体的な軽減効果
年金額180万円(65歳以上)の場合
- 改正前: 課税対象 → 所得税約1万円
- 改正後: 非課税 → 所得税0円(年間1万円の軽減)
年金額別の具体的な税額計算例
65歳未満の年金受給者
ケース1:年金額120万円(改正の恩恵を受ける例)
改正前の計算(2025年11月まで)
- 年金収入:120万円
- 公的年金等控除:60万円
- 公的年金等所得:120万円 - 60万円 = 60万円
- 基礎控除:48万円
- 課税所得:60万円 - 48万円 = 12万円
- 所得税:12万円 × 5% = 6,000円
改正後の計算(2025年12月以降)
- 年金収入:120万円
- 公的年金等控除:70万円(10万円増額)
- 公的年金等所得:120万円 - 70万円 = 50万円
- 基礎控除:58万円(10万円増額)
- 課税所得:50万円 - 58万円 = 0円(マイナスは0円)
- 所得税:0円
軽減効果:年間6,000円の減税
ケース2:年金額200万円(軽減効果のある例)
改正前の計算
- 年金収入:200万円
- 公的年金等控除:60万円
- 公的年金等所得:200万円 - 60万円 = 140万円
- 基礎控除:48万円
- 課税所得:140万円 - 48万円 = 92万円
- 所得税:92万円 × 5% = 46,000円
改正後の計算
- 年金収入:200万円
- 公的年金等控除:70万円
- 公的年金等所得:200万円 - 70万円 = 130万円
- 基礎控除:58万円
- 課税所得:130万円 - 58万円 = 72万円
- 所得税:72万円 × 5% = 36,000円
軽減効果:年間10,000円の減税
65歳以上の年金受給者
ケース3:年金額180万円(非課税になる例)
改正前の計算
- 年金収入:180万円
- 公的年金等控除:110万円
- 公的年金等所得:180万円 - 110万円 = 70万円
- 基礎控除:48万円
- 課税所得:70万円 - 48万円 = 22万円
- 所得税:22万円 × 5% = 11,000円
改正後の計算
- 年金収入:180万円
- 公的年金等控除:120万円(10万円増額)
- 公的年金等所得:180万円 - 120万円 = 60万円
- 基礎控除:58万円(10万円増額)
- 課税所得:60万円 - 58万円 = 2万円
- 所得税:2万円 × 5% = 1,000円
軽減効果:年間10,000円の減税
ケース4:年金額300万円(高額年金の例)
改正前の計算
- 年金収入:300万円
- 公的年金等控除:110万円
- 公的年金等所得:300万円 - 110万円 = 190万円
- 基礎控除:48万円
- 課税所得:190万円 - 48万円 = 142万円
- 所得税:142万円 × 5% = 71,000円
改正後の計算
- 年金収入:300万円
- 公的年金等控除:120万円
- 公的年金等所得:300万円 - 120万円 = 180万円
- 基礎控除:58万円
- 課税所得:180万円 - 58万円 = 122万円
- 所得税:122万円 × 5% = 61,000円
軽減効果:年間10,000円の減税
扶養親族等申告書の重要性
扶養親族等申告書とは
年金受給者が年金支払機関(日本年金機構等)に提出する申告書で、扶養親族や各種控除の適用を受けるために必要な書類です。
申告書で申告できる主な控除
- 扶養控除:扶養親族1人につき38万円
- 配偶者控除:70万円以下の所得の配偶者
- 配偶者特別控除:70万円超133万円以下の所得の配偶者
- 障害者控除:障害者である受給者本人や扶養親族
- 寡婦(寡夫)控除:配偶者と死別・離別した受給者
2025年改正による申告書の重要性増大
特定親族控除の新設
2025年12月改正では、「特定親族」(19歳以上23歳未満の扶養親族)に対する控除が新設され、源泉徴収段階で月額52,500円(年額63万円)の控除が適用されるようになります。
特定親族控除の適用要件
- 年齢:19歳以上23歳未満(年末時点)
- 所得:年間合計所得金額85万円以下(給与収入では150万円以下)
- 生計一:受給者と生計を一にしている
申告書提出の重要性
提出しない場合のデメリット
- 各種控除が適用されず、源泉徴収税額が高額になる
- 特定親族控除(月額52,500円)が適用されない
- 年間数万円~十数万円の税負担増加の可能性
提出による効果
- 源泉徴収段階で適切な控除が適用される
- 確定申告不要の場合が多くなる
- 年金手取り額の増加
申告書記載時の注意点
正確な記載が必要な項目
扶養親族情報
- 氏名・続柄:戸籍記載のとおり正確に記載
- 生年月日:年齢区分の判定に重要
- 所得見積額:年間の合計所得金額(非課税所得は除く)
特定親族の所得計算
- 給与収入:年収150万円以下(所得85万円以下)
- 年金収入:65歳未満は155万円以下、65歳以上は205万円以下
- 障害・遺族年金:非課税のため所得に含めない
年金受給者向けの節税戦略
基本的な節税戦略
1. 扶養控除の最適活用
家族内での扶養配分の最適化
- 年金受給者の所得税率と家族の所得税率を比較
- 税率の高い人が扶養に入れることで節税効果が最大化
- 配偶者控除・扶養控除の重複適用防止
実例:夫婦の年金受給ケース
- 夫の年金:300万円(課税所得122万円、税率5%)
- 妻の年金:150万円(課税所得0円、非課税)
- 扶養親族:母親(年金80万円、非課税)
最適戦略:夫が母親を扶養に入れる
- 扶養控除:38万円
- 節税効果:38万円 × 5% = 19,000円(年間)
2. 医療費控除の活用
年金受給者に適用しやすい医療費控除
- 年間医療費が10万円超または所得の5%超で適用
- 配偶者や扶養親族の医療費も合算可能
- 2025年改正で基礎控除が上がり、適用しやすくなる
計算例:年金額200万円、医療費15万円の場合
- 改正後課税所得:72万円
- 医療費控除:15万円 - 10万円 = 5万円
- 控除後課税所得:72万円 - 5万円 = 67万円
- 節税効果:5万円 × 5% = 2,500円
3. 社会保険料控除の最大活用
年金受給者が支払う社会保険料
- 国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)
- 介護保険料
- 家族の国民年金保険料
節税のポイント
- 家族の国民年金保険料を年金受給者が支払う
- 前納による割引と控除の両方のメリット享受
年金と給与の両方がある場合の戦略
在職老齢年金受給者の節税戦略
給与収入の調整による節税
- 年金と給与の合計所得の調整
- 社会保険料負担とのバランス考慮
- 雇用継続給付金の活用
計算例:年金150万円+給与120万円の場合(65歳以上)
- 年金所得:150万円 - 120万円 = 30万円
- 給与所得:120万円 - 55万円 = 65万円
- 合計所得:30万円 + 65万円 = 95万円
- 基礎控除後:95万円 - 58万円 = 37万円
- 所得税:37万円 × 5% = 18,500円
年金受給開始時期の戦略
受給開始年齢による税負担の違い
- 65歳前後での公的年金等控除額の変化
- 在職老齢年金の支給停止との関係
- 年金の繰下げ受給による増額と税負担の比較
確定申告による還付戦略
確定申告が有利になるケース
源泉徴収税額の過納が生じやすいケース
- 複数の年金支払機関からの受給
- 年の途中での扶養親族の変動
- 医療費控除等の各種控除の適用
還付申告の手続き
- 2月16日以前でも申告可能
- 5年間の還付申告期間
- e-Taxによる電子申告の活用
よくある質問と回答
Q1. 障害年金と老齢年金を両方受給していますが、税金はどうなりますか?
A1: 障害年金は完全非課税のため、老齢年金のみが課税対象となります。障害年金の金額は所得計算に含めません。
計算例:老齢年金100万円+障害年金80万円(65歳以上)
- 課税対象:老齢年金100万円のみ
- 公的年金等所得:100万円 - 120万円 = 0円(マイナスは0円)
- 所得税:0円
Q2. 年金の源泉徴収票を紛失した場合はどうすればよいですか?
A2: 年金支払機関(日本年金機構等)に再交付を申請してください。確定申告には源泉徴収票の添付が必要です。
Q3. 2025年12月の改正はいつから適用されますか?
A3: 2025年12月1日以降に支払われる年金から新しい計算方法が適用されます。12月支給分から源泉徴収税額が変更される予定です。
Q4. 年金以外に不動産所得がある場合の注意点は?
A4: 不動産所得と年金所得を合算して税額計算を行います。不動産所得の赤字は年金所得と損益通算可能です。
注意点:
- 青色申告特別控除の適用検討
- 各種経費の適切な計上
- 消費税課税事業者の判定への影響
Q5. 企業年金も公的年金等控除の対象になりますか?
A5: はい、厚生年金基金や確定給付企業年金も公的年金等として控除の対象です。ただし、個人年金保険は対象外です。
まとめ
公的年金の税金計算は複雑ですが、2025年12月の税制改正により多くの年金受給者の税負担が軽減されます。
改正による主な変更点
- 公的年金等控除の増額:年齢区分に関係なく10万円増額
- 基礎控除の増額:48万円から58万円に10万円増額
- 特定親族控除の新設:19歳以上23歳未満の扶養親族への優遇措置
年金受給者が取るべき行動
-
扶養親族等申告書の確実な提出
- 各種控除の適用を受けるために必須
- 特定親族がいる場合は特に重要
-
最適な扶養戦略の検討
- 家族内での扶養配分の見直し
- 所得税率を考慮した配分の最適化
-
確定申告の検討
- 医療費控除等の追加控除
- 源泉徴収税額の還付可能性
-
長期的な年金受給戦略
- 受給開始時期の最適化
- 在職老齢年金との組み合わせ検討
年金の税金計算や最適な受給戦略については、個別の状況により大きく異なります。ZEIKABEシミュレーターで実際の税額を計算し、あなたに最適な年金受給プランを検討することをお勧めします。