源泉徴収簿への特定親族特別控除額記載方法完全ガイド!2025年12月改正対応の実務手順
このような疑問をお持ちの給与計算担当者の方も多いのではないでしょうか。
「2025年12月から新設される特定親族特別控除額は、源泉徴収簿のどの欄に記載すればよいのか?」
「令和7年分と令和8年分で源泉徴収簿の記載方法は変わるのか?」
「他の控除額との合計はどのように計算すればよいのか?」
2025年12月1日から施行される令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」が新設されました。この新しい控除制度により、企業の給与計算実務において源泉徴収簿の記載方法にも変更が生じています。
本記事では、国税庁の「令和7年度税制改正Q&A」項目4-2に基づき、特定親族特別控除額の源泉徴収簿への具体的な記載方法、記載時期、注意ポイントを実務担当者向けに徹底解説いたします。
特定親族特別控除額の源泉徴収簿記載における基本理解
特定親族特別控除とは
特定親族特別控除は、居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を有する場合に適用される控除制度です。
控除額の詳細
特定親族の合計所得金額に応じて、以下の控除額が適用されます:
- 58万円超85万円以下:63万円
- 85万円超90万円以下:61万円
- 90万円超95万円以下:51万円
- 95万円超100万円以下:41万円
- 100万円超105万円以下:31万円
- 105万円超110万円以下:21万円
- 110万円超115万円以下:11万円
- 115万円超120万円以下:6万円
- 120万円超123万円以下:3万円
令和7年分源泉徴収簿への記載方法
現行源泉徴収簿での対応
令和6年9月から国税庁ホームページに掲載されている「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」は、特定親族特別控除に対応していません。
そのため、特定親族特別控除の適用がある場合は、以下の方法で記載します:
具体的記載手順
-
余白への控除額記載
特定親族特別控除額(⑰-2)〔XXX,XXX円〕
源泉徴収簿の余白部分に上記のように記載します。
-
所得控除額の合計額への反映 「所得控除額の合計額⑳」欄には、余白に記載した特定親族特別控除額を含めた金額を記載します。
記載例の詳細
従業員Aさんの場合:
- 基礎控除額:95万円
- 扶養控除額:38万円(一般扶養親族1人)
- 特定親族特別控除額:63万円(特定親族1人)
記載方法:
- 余白部分:「特定親族特別控除額(⑰-2)〔630,000円〕」
- 所得控除額の合計額⑳:1,960,000円(950,000+380,000+630,000)
記載時期とタイミング
特定親族特別控除額の源泉徴収簿への記載は、以下のタイミングで行います:
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年末調整実施時
- 従業員から特定親族特別控除申告書の提出を受けた後
- 年調年税額の計算時に併せて記載
-
記載の前提条件
- 特定親族特別控除申告書の適正な提出
- 控除対象となる特定親族の要件確認完了
- 控除額の正確な計算完了
令和8年分源泉徴収簿への記載方法
改正後の源泉徴収簿
令和8年分からは、「特定親族特別控除額」欄が新たに追加される予定です。
改正後の記載方法
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専用欄への記載 新設される「特定親族特別控除額」欄に直接控除額を記載
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他の控除額との区分 扶養控除額とは別欄での記載により、明確な区分管理が可能
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様式の入手方法 改正後の様式は、国税庁ホームページに令和7年6月末頃に掲載予定
システム対応のポイント
給与計算システムを利用している企業では、以下の対応が必要です:
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システム改修の確認
- 特定親族特別控除額の入力機能
- 源泉徴収簿出力機能の対応状況
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データ移行の準備
- 令和7年分の余白記載データの適切な管理
- 令和8年分への移行時の整合性確保
他の控除額との関係性と記載順序
控除額計算の優先順位
特定親族特別控除額を含む各種控除額の計算・記載順序:
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人的控除の確定
- 基礎控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除
- 配偶者(特別)控除
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物的控除の確定
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
-
合計額の算定 全ての控除額を合算して所得控除額の合計額を計算
扶養控除との重複確認
重要な注意点として、同一親族について扶養控除と特定親族特別控除の両方を適用することはできません:
年齢別適用関係
- 19歳未満:扶養控除対象外、特定親族特別控除対象外
- 19歳以上23歳未満:特定親族特別控除または扶養控除(特定扶養親族)のいずれか
- 23歳以上:扶養控除対象(一般扶養親族または老人扶養親族)
判定基準
親族の合計所得金額により以下の通り適用:
- 58万円以下:扶養控除(特定扶養親族として63万円)
- 58万円超123万円以下:特定親族特別控除(所得額に応じた控除額)
- 123万円超:控除適用なし
記載ミス防止のためのチェックポイント
事前確認事項
源泉徴収簿への記載前に以下の項目を必ず確認してください:
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特定親族特別控除申告書の確認
- 提出期限内の提出(年最後の給与支払日の前日まで)
- 記載内容の完備性
- マイナンバーの適切な取扱い
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要件該当性の確認
- 親族の年齢(19歳以上23歳未満)
- 合計所得金額(58万円超123万円以下)
- 生計一親族の関係
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控除額計算の正確性
- 親族の所得金額区分の正確な判定
- 控除額表との照合
- 複数の特定親族がいる場合の合計額計算
記載時の注意点
-
金額の正確性
- 千円単位での記載
- 計算間違いの防止
- 端数処理の確認
-
他の控除との整合性
- 扶養控除との重複排除
- 合計額計算の正確性
- 前年度からの変更点の確認
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記載場所の適切性
- 令和7年分:余白への記載
- 令和8年分:専用欄への記載
- 記載方法の統一
実務における注意事項と対策
よくある記載ミスとその対策
ケース1:控除額の重複適用
問題事例: 19歳の子について、扶養控除(特定扶養親族)63万円と特定親族特別控除63万円を両方適用
対策:
- 親族の合計所得金額を正確に把握
- 58万円以下なら扶養控除、58万円超なら特定親族特別控除を適用
ケース2:記載場所の間違い
問題事例: 令和7年分で扶養控除欄に特定親族特別控除額を含めて記載
対策:
- 令和7年分は必ず余白に別途記載
- 合計額欄での調整を確実に実施
ケース3:申告書未提出での控除適用
問題事例: 特定親族特別控除申告書の提出なしに控除を適用
対策:
- 申告書の提出確認を必須とする
- 提出期限の管理を徹底
複数の特定親族がいる場合の処理
複数の特定親族がいる場合の記載方法:
-
各親族の控除額を個別計算
- 親族Aの所得に応じた控除額
- 親族Bの所得に応じた控除額
-
合計額の算定
特定親族特別控除額(⑰-2)〔○○○,○○○円〕 (内訳:親族A ××万円、親族B ××万円)
-
内訳の明記 後の確認作業のため、余白に内訳を記載することを推奨
システム連携時の確認ポイント
給与計算システムでの対応
多くの企業で導入されている給与計算システムでの特定親族特別控除対応について:
対応状況の確認項目
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入力機能
- 特定親族情報の登録機能
- 所得金額の入力・計算機能
- 控除額の自動計算機能
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出力機能
- 源泉徴収簿への適切な記載
- 源泉徴収票への反映
- 年末調整計算書への記載
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管理機能
- 扶養控除との重複チェック
- 要件確認アラート機能
- 申告書提出状況管理
システム未対応時の暫定対応
システムが特定親族特別控除に未対応の場合:
- 手計算による控除額算定
- システム外での源泉徴収簿記載
- 年末調整計算の手動調整
- 次年度システム改修の検討
源泉徴収票への反映
源泉徴収簿への記載と併せて、源泉徴収票への特定親族特別控除額の記載も必要です:
令和7年分源泉徴収票
令和7年12月以後の給与所得の源泉徴収票が改正され、特定親族特別控除額の記載欄が新設されます。
記載方法
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専用欄への記載 新設される「特定親族特別控除額」欄に控除額を記載
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所得控除額合計への反映 他の控除額と合算した総額を記載
改正スケジュール
- 改正後様式公表:令和7年6月末頃予定
- 使用開始時期:令和7年中に支払うべき給与でその最後の支払日が令和7年12月1日以後のもの
まとめ
特定親族特別控除額の源泉徴収簿への記載は、2025年12月から始まる新しい実務です。以下のポイントを確実に押さえて対応しましょう:
重要なポイント
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令和7年分は余白記載が必須
- 専用欄がないため余白に記載
- 記載形式の統一が重要
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令和8年分からは専用欄を使用
- 新様式の早期入手と確認
- システム対応の準備
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他の控除との重複防止
- 扶養控除との適切な使い分け
- 要件確認の徹底
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申告書提出の確実な管理
- 提出期限の管理
- 記載内容の確認
特定親族特別控除は、子育て世代への重要な支援制度です。適切な源泉徴収簿記載により、従業員の皆様が確実に控除の恩恵を受けられるよう、実務担当者の皆様の正確な対応をお願いいたします。
不明な点があれば、所轄税務署や税理士にご相談の上、適切な処理を行ってください。