税制全般

2025年12月実施!公的年金等の源泉徴収税額精算とは?基礎控除改正による影響と対応策

2025年12月の基礎控除改正により公的年金等で源泉徴収税額の精算が実施されます。対象者の判定、精算の仕組み、年金受給者・企業が知るべきポイントを徹底解説します。

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2025年12月実施!公的年金等の源泉徴収税額精算とは?基礎控除改正による影響と対応策

このような質問をよく見かけます。「令和7年度の税制改正で公的年金等の源泉徴収で精算が行われるって聞いたけど、どういうこと?」「自分の年金は対象になるの?」。

多くの年金受給者の方が、2025年12月に実施される公的年金等の源泉徴収税額精算について疑問や不安をお持ちかと思います。この改正は、基礎控除の見直しに伴って実施される重要な変更で、年金受給者にとって直接影響のある制度変更です。

この記事では、国税庁の「令和7年度税制改正Q&A」を参考に、公的年金等の源泉徴収税額精算の仕組みから対象者の判定、具体的な精算方法まで、年金受給者・企業年金担当者が知るべきポイントを分かりやすく解説します。

基礎控除改正に伴う公的年金等の精算とは

改正の背景と概要

令和7年度税制改正により、基礎控除が合計所得金額に応じて段階的に引き上げられました。この改正に伴い、公的年金等については特別な措置として、2025年12月の年金支払時に源泉徴収税額の精算が実施されることになります。

この精算は、改正後の基礎控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との差額を調整するものです。多くの場合、受給者に還付すべき金額が発生すると予想されます。

精算の実施方法

公的年金等の支払者は、2025年12月の年金支払時に以下の手順で精算を行います:

  1. 改正後の基礎的控除額を用いて1年分の税額を再計算
  2. 既に源泉徴収した税額との差額を算出
  3. 還付すべき金額がある場合は、原則として支払者から還付

この精算により還付すべき金額が生じる場合には、その還付すべき金額を原則として公的年金等の支払者から還付されます。

精算が実施される公的年金等の範囲

対象となる公的年金等

2025年12月に精算が実施される公的年金等は、以下の範囲に限定されています:

主な対象年金

  • 厚生労働大臣が支給する公的年金等(厚生年金、国民年金など)
  • 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
  • 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会等が支給する公的年金等
  • 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
  • 地方公務員の退職年金に関する条例による公的年金等
  • 恩給法による公的年金等

重要な除外事項: 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等は対象となりません。

精算実施の条件

精算が実施されるためには、2025年12月に公的年金等の支払があることが必要です。12月に支払がない場合には、源泉徴収税額の精算の対象とはなりません。

基礎的控除額の改正内容

精算時の基礎的控除額

2025年12月の精算時に用いる基礎的控除額は、以下のとおり引き上げられました:

65歳以上の受給者

  • 改正後:公的年金等の月割額×25%+100,000円(165,000円未満の場合は165,000円)
  • 改正前:公的年金等の月割額×25%+65,000円(135,000円未満の場合は135,000円)

65歳未満の受給者

  • 改正後:公的年金等の月割額×25%+100,000円(125,000円未満の場合は125,000円)
  • 改正前:公的年金等の月割額×25%+65,000円(90,000円未満の場合は90,000円)

この改正により、多くの年金受給者で税負担が軽減され、還付が発生することが予想されます。

精算による影響の具体例

例:65歳以上で月額年金20万円の方

  • 改正前の基礎的控除額:200,000円×25%÷12×12+65,000円=115,000円
  • 改正後の基礎的控除額:200,000円×25%÷12×12+100,000円=150,000円
  • 月割控除額の差:35,000円の増加

この差額により、年税額が軽減され、12月の精算で還付される可能性があります。

年金受給者への影響と注意点

確定申告への影響

特定親族特別控除を受ける場合: 19歳以上23歳未満の親族がいる年金受給者が特定親族特別控除の適用を受けようとする場合には、原則として確定申告が必要です。

扶養親族等の要件変更: 令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。この改正により新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合も、確定申告により控除を受けることができます。

12月に年金支払がない場合の対応

2025年12月に公的年金等の支払がなく、公的年金等の支払者による精算が行われなかった場合でも、令和7年分の公的年金等について源泉徴収された税額があるときには、確定申告書を提出することにより精算することができます。

さらなる還付が受けられる可能性

公的年金等の源泉徴収において12月の精算時に用いる基礎的控除額は、収入金額にかかわらず一律で計算されています。このため、合計所得金額が88万円超132万円以下になる方のうち、精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方は、確定申告書を提出することにより還付を受けることができる場合があります。

具体的には:

  • 年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が198万円超242万円以下の方
  • 年齢65歳未満で公的年金等の収入金額が154万1円超212万6,667円以下の方

が該当する可能性があります。

企業年金・基金の対応実務

企業年金担当者の対応ポイント

確定給付企業年金は対象外: 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等は、今回の精算の対象外です。該当する企業年金の担当者は、受給者への説明時にこの点を明確にする必要があります。

受給者への情報提供: 対象となる公的年金等の支払者は、受給者に対して以下の情報を適切に提供することが重要です:

  • 精算の実施時期(2025年12月)
  • 精算による還付の可能性
  • 確定申告が必要となる場合の説明
  • 問い合わせ窓口の案内

システム対応の準備

公的年金等の支払者は、2025年12月の精算実施に向けて、源泉徴収税額計算システムの改修が必要になる場合があります。特に以下の点について準備が必要です:

  • 改正後の基礎的控除額での税額計算機能
  • 1年分の源泉徴収税額との差額計算機能
  • 還付額の算出・処理機能

精算に関する手続きと書類

受給者に必要な手続き

基本的には手続き不要: 2025年12月の精算は、公的年金等の支払者が自動的に実施するため、受給者が特別な手続きを行う必要はありません。

確定申告が必要な場合: 以下の場合には確定申告が必要です:

  1. 特定親族特別控除の適用を受ける場合
  2. 新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合
  3. より多くの還付を受けたい場合(前述の所得要件に該当する方)

必要書類の準備

確定申告を行う場合には、以下の書類が必要になります:

  • 公的年金等の源泉徴収票(精算後のもの)
  • 扶養親族等の所得金額を証明する書類
  • 特定親族特別控除申告書(該当者のみ)
  • その他の控除証明書類

よくある質問と回答

Q1: すべての年金受給者が還付を受けられるのですか?

A: 還付を受けられるかどうかは、個々の所得状況や源泉徴収税額によって異なります。基礎的控除額の引き上げにより、多くの方で還付が発生すると予想されますが、元々税額が発生していない方などは還付の対象になりません。

Q2: 精算はいつ頃実施されますか?

A: 2025年12月の公的年金等の支払時に実施されます。具体的な日程は各支払者によって異なりますので、年金支払機関からの通知を確認してください。

Q3: 企業年金も精算の対象になりますか?

A: 確定給付企業年金法の規定に基づく年金等は対象外です。ただし、公的年金等に該当する年金については対象となります。年金の種類について不明な場合は、支払機関にお問い合わせください。

Q4: 確定申告をした方が良い場合はありますか?

A: 特定親族特別控除の適用を受ける場合や、新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合は確定申告が必要です。また、より多くの還付を受けたい場合も確定申告をお勧めします。

確定申告への影響

令和8年分確定申告での注意点

2025年12月の精算後、令和8年分(2026年)の確定申告では以下の点に注意が必要です:

源泉徴収票の確認: 精算が実施された後の源泉徴収票には、精算後の源泉徴収税額が記載されます。確定申告時にはこの精算後の金額を使用してください。

基礎控除の適用: 令和8年分以降は、改正後の基礎控除が通常の確定申告でも適用されます。所得金額に応じた段階的な基礎控除額を正しく適用してください。

税理士等への相談

複雑な所得状況をお持ちの方や、確定申告の手続きに不安がある方は、税理士等の専門家への相談をお勧めします。特に以下のような場合は専門家のアドバイスが有効です:

  • 複数の収入源がある場合
  • 特定親族特別控除の適用を検討している場合
  • 扶養親族等の判定が複雑な場合

まとめ

2025年12月に実施される公的年金等の源泉徴収税額精算は、基礎控除改正に伴う重要な措置です。年金受給者の多くで税負担の軽減や還付が期待される一方で、特定親族特別控除の適用や扶養親族等の要件変更については確定申告が必要になる場合があります。

重要なポイント

  • 2025年12月の年金支払時に自動的に精算が実施される
  • 多くの受給者で還付が発生する可能性が高い
  • 特定親族特別控除等を受ける場合は確定申告が必要
  • 企業年金(確定給付企業年金)は対象外

年金受給者の皆様におかれましては、ご自身の年金が精算の対象かどうかを確認し、必要に応じて確定申告の準備を進めることをお勧めします。詳細については、年金支払機関や税務署、税理士等の専門家にご相談ください。

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参考資料

  • 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
  • 国税庁「令和7年分年末調整のしかた」(予定)
  • 厚生労働省「令和7年度年金制度改正について」

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