2025年12月税制改正が確定申告に与える影響完全ガイド!令和8年分申告で変わるポイント
「来年の確定申告、今度の税制改正でどう変わるの?」「申告書の記載方法は変わるの?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2025年12月1日から施行される令和7年度税制改正は、令和8年分の確定申告(2026年3月申告)に大きな影響を与えます。基礎控除の見直し、特定親族特別控除の新設、扶養親族の所得要件変更など、従来の申告手続きから大幅に変更される点があります。
多くの税理士の先生方や企業の経理担当者の方からも「どのような準備が必要なのか」「申告書の記載はどう変わるのか」といった質問を頂戴します。特に年末調整を受けていない方や、自営業者の方にとって、これらの変更は確定申告での手続きに直接影響します。
この記事では、2025年12月の税制改正が令和8年分確定申告に与える具体的な影響と対応策を詳しく解説し、スムーズな申告のための準備ポイントをお伝えします。税制改正による変更点を理解し、適切な申告を行うための完全ガイドとしてご活用ください。
2025年12月改正の確定申告への主要影響
確定申告に影響する3つの重要な改正
2025年12月1日から施行される税制改正の中で、確定申告に特に大きな影響を与えるのは以下の3点です。
1. 基礎控除の段階的適用制度
従来の一律48万円から、合計所得金額に応じた段階的な控除額に変更されます:
- 合計所得金額100万円以下:95万円
- 100万円超200万円以下:75万円
- 200万円超400万円以下:48万円
- 400万円超:段階的減額
2. 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、新たに63万円の所得控除が適用可能になります。これまで控除対象外だった年齢層への控除復活は、多くの子育て世帯にとって大きな節税効果をもたらします。
3. 扶養親族等の所得要件変更
扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。給与収入換算では103万円から113万円への変更となります。
令和8年分確定申告での適用タイミング
重要なポイントは、これらの改正が2025年12月1日以後に受ける給与等から適用されることです。つまり:
- 令和7年12月1日〜12月31日:新制度適用
- 令和8年1月1日〜12月31日:全期間新制度適用
令和8年分確定申告では、この適用期間に応じて控除額を按分計算する必要があります。
基礎控除の段階的適用による申告書への影響
確定申告書第一表での記載方法
基礎控除の段階的適用により、確定申告書第一表の「基礎控除」欄の記載方法が大きく変わります。
従来の記載方法
基礎控除:480,000円(一律)
改正後の記載方法(令和8年分)
合計所得金額150万円のAさんの場合:
- 令和7年12月分(1ヶ月):新制度により750,000円×1/12=62,500円
- 令和8年1月〜12月分(12ヶ月):新制度により750,000円×12/12=750,000円
- 年間基礎控除額:812,500円
ただし、上限額の調整により、実際の控除額は合計所得金額に応じた段階適用額となります。
所得金額別の具体的計算例
年収300万円(給与所得者)の場合
給与所得控除後の金額:300万円-110万円=190万円 合計所得金額:190万円 適用される基礎控除:750,000円(200万円以下区分)
年収500万円(給与所得者)の場合
給与所得控除後の金額:500万円-144万円=356万円 合計所得金額:356万円 適用される基礎控除:480,000円(200万円超400万円以下区分)
申告書作成上の注意点
-
所得金額の正確な把握:基礎控除額決定のため、各種所得の合計額を正確に計算する必要があります。
-
按分計算の必要性:令和8年分は制度移行期のため、適用期間に応じた按分が必要です。
-
e-Taxでの自動計算:令和8年分の申告用ソフトでは、所得金額入力により自動的に適用控除額が計算されます。
特定親族特別控除の確定申告での取り扱い
新設される特定親族特別控除の概要
2025年12月1日から新設される特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる納税者が受けられる63万円の所得控除です。確定申告において、この控除を適用するためには適切な申告書記載と必要書類の準備が重要です。
確定申告書での記載方法
確定申告書第一表での記載
特定親族特別控除は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄に新設される予定の「特定親族特別控除」欄に記載します。
記載例(大学生の子ども1人の場合):
特定親族特別控除:630,000円
確定申告書第二表での記載
第二表では、特定親族の詳細情報を記載します:
- 氏名
- 続柄(長男、長女等)
- 生年月日
- 令和8年12月31日現在の年齢
- 合計所得金額の見積額
適用要件の確認事項
確定申告で特定親族特別控除を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 年齢要件:令和8年12月31日現在で19歳以上23歳未満
- 所得要件:合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は113万円以下)
- 扶養関係:納税者と生計を一にしている
- 居住要件:日本国内に住所がある、または日本国籍を有する
年末調整との関係
年末調整で控除を受けた場合 年末調整で特定親族特別控除を適用済みの場合、確定申告では源泉徴収票の内容をそのまま転記します。追加の手続きは不要です。
年末調整で控除を受けていない場合 以下のケースでは確定申告で控除を適用します:
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- 2箇所以上から給与を受けている
- 給与以外の所得が20万円を超える
扶養親族の所得要件変更による影響
所得要件の変更内容
2025年12月1日から、扶養親族等の合計所得金額要件が大幅に緩和されます:
変更内容
- 従来:48万円以下
- 改正後:58万円以下
- 給与収入換算:103万円以下 → 113万円以下
確定申告への具体的影響
新たに扶養対象となるケース
年収110万円のパート勤務の配偶者がいるBさんの場合:
従来:配偶者の給与所得60万円(110万円-50万円)> 48万円 → 扶養対象外、配偶者特別控除も段階的減額
改正後:配偶者の給与所得55万円(110万円-55万円)< 58万円 → 扶養対象、配偶者控除38万円が満額適用
確定申告書での記載変更
このような場合、確定申告書第一表の「配偶者控除」欄に380,000円を記載し、第二表で配偶者の所得金額等を正しく記載する必要があります。
所得金額の計算方法
給与所得の場合
2025年12月以降の給与所得控除:
- 年収113万円の場合:113万円 - 58万円 = 55万円
- 合計所得金額:55万円(要件の58万円以下をクリア)
複数の所得がある場合
アルバイト収入90万円、雑所得15万円の学生の場合:
給与所得:90万円 - 55万円 = 35万円 雑所得:15万円 合計所得金額:35万円 + 15万円 = 50万円 → 58万円以下のため扶養対象
年末調整との関係と確定申告の必要性
年末調整を受けた場合の確定申告
確定申告が不要なケース
- 給与所得のみで年末調整済み
- 各種控除を年末調整で適用済み
- 給与以外の所得が20万円以下
確定申告が必要なケース
- 医療費控除、寄附金控除等を追加で適用したい場合
- 住宅借入金等特別控除の初回適用
- 給与以外の所得が20万円超
年末調整を受けていない場合
年末調整を受けていない場合は、確定申告で以下の控除をすべて申告する必要があります:
- 基礎控除:段階的適用による控除額
- 給与所得控除:2025年12月以降の新基準
- 扶養控除:扶養親族の所得要件変更反映
- 特定親族特別控除:19歳以上23歳未満の子ども等
源泉徴収票の見方と確定申告への転記
改正後の源泉徴収票の記載内容
令和8年分の源泉徴収票では、以下の点が変更されます:
- 基礎控除の金額欄:段階適用による実際の控除額
- 特定親族特別控除の金額欄:新設項目
- 扶養親族等の数:所得要件緩和による変更
これらの情報を確定申告書に正確に転記することが重要です。
確定申告書の記載方法変更点
申告書様式の主な変更点
確定申告書第一表の変更
令和8年分から以下の項目が変更・追加されます:
- 基礎控除欄:段階的適用による可変金額記載
- 特定親族特別控除欄:新設項目(630,000円×人数)
- 扶養控除欄:所得要件変更による対象者拡大
確定申告書第二表の変更
扶養親族等の情報記載欄で:
- 合計所得金額の見積額欄:58万円以下基準への対応
- 特定親族特別控除対象者の明示欄:新設
具体的な記載例
年収350万円、大学生の子ども1人のCさんの場合
第一表の記載
給与所得:350万円 - 120万円 = 230万円 基礎控除:480,000円(合計所得230万円により200万円超区分適用) 扶養控除:630,000円(特定親族特別控除として)
第二表の記載
特定親族特別控除対象者: 氏名:○○ ○○ 続柄:長男 生年月日:平成○○年○月○日 年齢:20歳 合計所得金額の見積額:300,000円
e-Taxでの申告手続き
改正対応版e-Taxの機能
令和8年分確定申告用のe-Taxでは:
- 基礎控除の自動計算機能
- 特定親族特別控除の適用判定機能
- 扶養親族の所得要件チェック機能
これらの機能により、複雑な計算も正確に行うことができます。
申告時期と準備すべき書類
令和8年分確定申告の申告期間
申告期間:2026年2月16日(月)〜3月15日(日)
税制改正の影響で申告内容が複雑になることが予想されるため、早めの準備と申告が推奨されます。
改正対応で新たに必要となる書類
特定親族特別控除関係
- 扶養親族の年齢確認書類(住民票等)
- 在学証明書(大学生等の場合)
- 所得証明書類(アルバイト等がある場合)
扶養親族の所得要件関係
- 扶養親族の源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 所得の内訳が分かる書類(複数の所得がある場合)
- 非課税証明書(所得がない場合の証明)
基礎控除の段階適用関係
- 各種所得の金額が分かる書類
- 必要経費の明細書(事業所得等がある場合)
書類準備のスケジュール
2025年12月〜2026年1月
- 年末調整の結果確認
- 扶養親族の所得状況確認
- 必要書類の収集開始
2026年2月前半
- 申告書の下書き作成
- 控除額の計算確認
- e-Taxでの申告データ作成
2026年2月16日〜
- 申告書提出
- 不明点の税務署相談
よくある申告ミスと対応方法
基礎控除関係のよくあるミス
ミス例1:所得金額の計算間違い
間違い:給与収入300万円の人が基礎控除950,000円を適用 正解:給与所得190万円により基礎控除750,000円を適用
対応方法:各種所得控除後の合計所得金額を正確に計算し、基礎控除額表と照合する。
ミス例2:按分計算の漏れ
間違い:令和8年分全体に新制度の基礎控除を適用 正解:2025年12月以降の期間に応じた按分計算が必要
対応方法:制度適用期間を正確に把握し、月割り計算を行う。
特定親族特別控除関係のよくあるミス
ミス例1:年齢判定の誤り
間違い:令和8年中に20歳になる子どもを対象外と判断 正解:令和8年12月31日現在の年齢で判定(対象となる)
対応方法:年齢判定は申告年の12月31日現在で行うことを確認する。
ミス例2:重複適用
間違い:特定親族特別控除と扶養控除を重複して適用 正解:特定親族特別控除は扶養控除に代わる制度のため重複適用不可
対応方法:19歳以上23歳未満の扶養親族は特定親族特別控除のみ適用する。
扶養親族関係のよくあるミス
ミス例:所得要件の新旧混同
間違い:年収110万円の配偶者を扶養対象外と判断(旧基準適用) 正解:給与所得55万円<58万円により扶養対象(新基準適用)
対応方法:2025年12月以降の所得要件は58万円以下であることを確認する。
具体的なケーススタディ
ケーススタディ1:年末調整を受けた会社員
Dさんの状況
- 年収:450万円(給与のみ)
- 扶養家族:配偶者(パート年収110万円)、大学生の長男(20歳、アルバイト年収80万円)
- 年末調整:実施済み
従来の控除内容
基礎控除:480,000円 配偶者特別控除:260,000円(段階的減額) 扶養控除:0円(19歳以上23歳未満は対象外)
改正後の控除内容
基礎控除:480,000円(合計所得306万円により据え置き) 配偶者控除:380,000円(配偶者の所得55万円<58万円により満額) 特定親族特別控除:630,000円(大学生の長男分)
節税効果
控除増額:(380,000-260,000)+(630,000-0)= 750,000円 所得税軽減額:750,000円×20%(税率)= 150,000円 住民税軽減額:750,000円×10% = 75,000円 年間軽減額合計:225,000円
ケーススタディ2:個人事業主
Eさんの状況
- 事業所得:280万円
- 扶養家族:配偶者(専業主婦)、高校生の長女(17歳)、大学生の次男(21歳、アルバイト年収100万円)
改正前後の比較
改正前
基礎控除:480,000円 配偶者控除:380,000円 扶養控除:380,000円(高校生の長女分のみ) 控除合計:1,240,000円
改正後
基礎控除:750,000円(合計所得280万円により100万円超200万円以下区分) 配偶者控除:380,000円 扶養控除:380,000円(高校生の長女分) 特定親族特別控除:630,000円(大学生の次男分) 控除合計:2,140,000円
節税効果
控除増額:2,140,000円 - 1,240,000円 = 900,000円 所得税軽減額:900,000円×20% = 180,000円 住民税軽減額:900,000円×10% = 90,000円 年間軽減額合計:270,000円
ケーススタディ3:年の途中で退職した方
Fさんの状況
- 令和8年9月末で退職
- 年収(1〜9月):300万円
- 扶養家族:大学生の長男(22歳、アルバイト年収90万円)
- 年末調整:未実施
確定申告での手続き
基礎控除の計算
合計所得金額:300万円-92万円(給与所得控除)= 208万円 適用される基礎控除:480,000円(200万円超区分)
特定親族特別控除の適用
長男の給与所得:90万円-55万円 = 35万円 35万円<58万円(所得要件)かつ19歳≤22歳≤23歳(年齢要件) → 特定親族特別控除630,000円適用可能
確定申告書の記載
給与所得:2,080,000円 基礎控除:480,000円 特定親族特別控除:630,000円 社会保険料控除:450,000円(概算)
予想される還付税額 年の途中退職により源泉徴収税額が多めになっているため、控除適用により相当額の還付が見込まれます。
まとめ
2025年12月1日から施行される令和7年度税制改正は、令和8年分確定申告に大きな変化をもたらします。主要なポイントを改めて整理します。
重要な変更点
- 基礎控除の段階的適用:所得に応じて48万円〜95万円の範囲で変動
- 特定親族特別控除の新設:19歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円
- 扶養親族の所得要件緩和:48万円以下から58万円以下(給与収入113万円以下)
確定申告での対応策
- 早期準備:制度の複雑化に備え、必要書類を早めに収集
- 正確な所得把握:基礎控除額決定のため、各種所得を正確に計算
- 専門家相談:複雑なケースでは税理士等への相談を検討
節税効果の最大化
多くの子育て世帯で大幅な減税効果が期待できる一方、適切な申告を行わなければその恩恵を受けることができません。制度の理解を深め、正確な申告手続きを行うことが重要です。
年収の壁計算ツールでは、これらの改正内容を反映した税額計算が可能です。実際の申告前に、ご自身のケースでの税額を確認してみることをお勧めします。
令和8年分確定申告は、税制改正の影響により従来よりも複雑になりますが、適切な準備と理解により、確実に手続きを完了させることができます。不明な点がございましたら、税務署や税理士等の専門家にご相談ください。